国際法委員会「外国人の追放に関する条文草案」の研究(1) ; A Study Note on the ILC's Draft Articles on the Expulsion of Aliens(1)

التفاصيل البيبلوغرافية
العنوان: 国際法委員会「外国人の追放に関する条文草案」の研究(1) ; A Study Note on the ILC's Draft Articles on the Expulsion of Aliens(1)
المؤلفون: 北村, 泰三, キタムラ, ヤスゾウ, 安藤, 由香里, アンドウ, ユカリ, 佐々木, 亮, ササキ, リョウ
بيانات النشر: 日本比較法研究所
سنة النشر: 2021
المجموعة: Chuo University Academic Information Repository / 中央大学学術リポジトリ
مصطلحات موضوعية: 国際法委員会, 追放に関する条文草案, 国際法上の追放, 国際法の法典化, 出入国管理法, 退去強制, 難民, 難民条約, ノン・ルフルマン原則
الوصف: application/pdf ; 本稿の目的は,国際法委員会が2014年に採択した「外国人の追放に関する条文草案」の内容を検討することによって,今日の国際法(特に,人権関係諸条約)の発展,展開の下で外国人の追放に関する国家の伝統的な権利がどのように捉えられているかを検証することにある。本条文草案は,外国人の追放をめぐる国家の権利に関する一般的原則の確認から始まり,国際法による国家の権利の制約の範囲,追放に服する外国人の諸権利,追放の手続上の規則などを含んでおり,この問題に関する今日の国際法・国際人権法の理解にとって多くの示唆を含んでいると思われる。特に,現在,我が国では入管法の改正が議論されているが,本条文草案において定められている追放の要件,追放の対象となる者の権利および追放の手続的保障などと密接に関連している。しかし,改正案の検討過程で本条条文草案について,精査された形跡はない。したがって,改めて本稿により本条文草案の意義を確認しておく意味があるだろう。本稿は,3名による共同執筆であり,北村が全体を監修者としてとりまとめるが,各執筆者の担当部分を明示し,それぞれの担当部分については各人の文責に委ねることとする。本号では,「はじめに」とI「本条文草案の意義および採択の経緯」およびIIの「本条文草案の仮訳」までを掲載する。次号では,IIIの各条文草案のコメンタリー分析のうち,一般規定と禁止される追放(第1条から第12条)と第13条から第20条までを扱う。次々号では,第21条から第31条までの各条についてコメンタリーの分析を行う。 ; departmental bulletin paper
نوع الوثيقة: other/unknown material
وصف الملف: application/pdf
اللغة: Japanese
تدمد: 0010-4116
Relation: 比較法雑誌; 55; 45; 67; https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/record/16004/files/0010-4116_55_1_45-67.pdf
الاتاحة: https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/record/16004/files/0010-4116_55_1_45-67.pdf
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رقم الانضمام: edsbas.36BE503A
قاعدة البيانات: BASE